在宅医療マッサージなごみ治療院の「料金について」

 
   
   
 

 
 

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なごみ治療院「在宅医療マッサージ料金について」

  •  マッサージ料金 1局所につき340円(最大5局所まで)

局所とは、躰幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の5局所をいいます。

(患者様の負担額は上記の1割です)

※施術局部について...

施術部位は「1.躰幹 2.右上肢 3.左上肢 4.右下肢 5.左下肢」の5つに分けられ、原則として、医師が同意した局所がマッサージの対象となります。

ただし、患部の症状を改善させるために原因となる別の部位をマッサージするケースもございます。

その場合、医師からの同意が1局所であれば、2局所での請求ではなく、1局所での保険請求となりますのでご安心ください。

  •  変形徒手矯正術 1肢につき780円(最大4肢まで)

(患者様の負担額は上記の1割です)

  •  温罨法 1回80円(必要な方のみ)

(患者様の負担額は上記の1割です)

  •  往療料 (移動距離によって金額が異なります)

直線距離で、「なごみ治療院」または「直前のご利用者様のお宅」から、近い方の距離で算定されます。

移動距離「4km まで」… 2,300円

移動距離「16km まで」… 2,700円

(患者様の負担額は上記の1割です)

  •  ご利用料金の「早見表」 (※1割負担の場合)

※上記の料金表は、医療保険適用によりご利用者様の負担額が1割となる場合の金額となります。

※変形徒手矯正術を適用した場合は、施術料として1肢につき78円となります。(1割負担の場合)

※温罨法を実施した場合は、8円の加算となります。(1割負担の場合)

※上記料金は平成30年6月1日厚生労働省の通達に基づいて算出しています。

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在宅医療マッサージの治療費「現金給付と代理受領」

現金給付(償還払い)とは、医療費の全額を医療機関(なごみ治療院)へ一旦支払い、その後ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~10割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)

それに対して代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成・請求、及び受領を行う制度を指します。この場合、なごみ治療院にお支払いいただく料金は、一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。

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なごみ治療院

「和 なごみ治療院」は、患者様の日常生活動作の維持、回復を図る事で患者様自身の生活意欲と質が上向き、それが介護者様である、ご家族皆様の介護への負担軽減につながる事で、最終的にはご家族全体の生活環境が快適に改善されること。ささやかな気遣いが、小さな幸福に繋がればと願っております。

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